平素は、放課後等デイサービス森の地図の運営にご理解・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、令和3年4月23日に政府より、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、大阪府が緊急事態措置を実施すべき区域とされました。
今までと同様に『障害福祉サービス等事業所が提供する各種サービスについては、利用者の方々やその家族の生活を継続する観点から、緊急事態宣言後においても、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対し必要な各種サービスが継続的に提供されること』とされており、当施設としましては、より一層感染予防対策を徹底し、通常通りの運営を続けることといたしました。
また、「緊急事態宣言期間の代替的支援」と「感染者発生による学校休校時の取扱い」の2点が行政より示されましたので、併せてお知らせいたします。
【1.電話や訪問等による代替的な支援の取扱いについて】
代替的支援とは
放課後等デイサービス事業および児童発達支援事業について、新型コロナウイルス感染症への感染を避けるために児童が事業所を欠席する場合や、感染拡大防止のために事業所が通所サービスを縮小する場合等に、電話や訪問などによりサービスを提供すること。
(森の地図での具体的なサービス内容の例)
・リモートでのVRを使用したソーシャルスキルトレーニング(希望者)
・ビデオ通話による支援や相談
・自宅で問題が生じていないかどうかの確認
・児童の健康管理
・普段の通所では出来ない、保護者や児童との個別のやりとりの実施
・今般の状況が落ち着いた後、スムーズに通所を再開できるようなサポート
※ これらのサービスが提供された場合は、通所したときと同様に事業所への報酬および利用者負担が発生いたしますのでご留意ください。
代替的支援可能要件
①医療的ケア児または基礎疾患児であることから、事業者が通所すべきではないと判断した児童生徒、または感染リスク等により保護者から代替的支援実施の希望がある児童生徒、及び2の感染者発生による学校休校時の取扱いに記載の場合
➁通常サービス実施時と同様の利用者負担額が発生することについての保護者への説明及び同意
③契約支給量内での実施・請求
④複数事業所において同一日利用不可
緊急事態宣言継続中の期間のみ
感染拡大防止の観点から、同一事業所で利用者の希望に応じて通所サービス事業所にお
けるサービス提供と当該通所サービス事業所の職員による代替的支援の提供を組み合わ
せて実施することを可とする。(例:月・水→通所 火・木→代替的支援)
【2.感染者発生による学校休校時の取扱い】
①保健所による濃厚接触者の調査終了までは、当該学校生徒に対して利用自粛を要請
②保健所による濃厚接触者の調査が終了後は、濃厚接触者以外の生徒は利用再開可能(休校期間中含む)
③学校休校期間中は休業日単価を適用
④保健所による濃厚接触者の調査終了までの期間は、当該学校生徒に対して1の代替的支援の取扱いが可能
⑤濃厚接触者とされた児童は、健康観察期間中は1の代替的支援の取扱いが可能(訪問以外の方法)
3度目の緊急事態宣言が発令され、先の見えない不安でいっぱいな世の中ですが、職員一同健康管理・感染予防対策を徹底し、いつもと変わらない笑顔で子ども達が安心して過ごすことができる環境を提供し続けてまいりますので、今後ともご理解・ご協力の程宜しくお願い申し上げます。
合同会社ラーフベース
代表社員 吉田 和磨